img1

賃金の透明性
差別禁止条項

賃金の透明性・差別禁止条項

すべての応募者と従業員への通知

​​​​​​​請負業者は、従業員または応募者が自分の賃金または他の従業員または応募者の賃金について問い合わせ、話し合い、または開示を行ったことにより、解雇またはその他の方法で従業員または応募者を差別しません。ただし、必要不可欠な職務の一環として他の従業員または応募者の報酬情報にアクセスできる従業員は、他の従業員または応募者の賃金を、報酬情報にアクセスできない個人に開示することはできません。ただし、その開示が(a)正式な苦情または告発に応じたものである場合、(b)雇用主が実施する調査を含む調査、手続き、聴取、または訴訟の推進のためである場合、または(c)請負業者が情報を提供する法的義務の一環である場合を除きます。41 CFR 60-1.35(c)。